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過少申告加算税

過少申告加算税は、期限内に確定申告書を提出した場合において、その提出した確定申告書に対して修正申告書を提出し、又は税務署の更正を受けて納付すべき税額が増加したときにその増加した分の納付額の10%相当額が過少申告加算税の金額となります。

ただし、新たに増加した税額が期限内申告をした納税額又は50万円のいずれか多い金額を超える部分については、15%を乗じて計算した金額とされます。また、税務署の指摘前に自主的に申告した場合に過少申告加算税はかかりません。