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配偶者控除

控除対象となる配偶者がいる場合に受けられる控除です。なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除は受けられません。

控除対象配偶者とは、納税者と生計を一にする配偶者で、控除対象の配偶者の合計所得金額が、48万円(給与所得の場合は収入金額が103万円以下)以下である人のことです。合計所得金額が48万円以下であっても、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人および白色事業専従者の方は控除対象配偶者とはなりませんので、事業所得の方は注意してください。

※老人控除対象配偶者(年齢70歳以上の控除対象配偶者の方)に該当する場合は、48万円を控除することができます。