申告する本人や配偶者その他の親族(配偶者控除や扶養控除を受ける人に限ります)が、その年の12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡日)の現況において障害者や特別障害者である場合に、所定の金額を控除することができます 。
●障害者の方……身体障害者手帳や戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳をもらっている方や精神保健指定医などにより知的障害者と認定された方、65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長の認定を受けている方など、精神や身体に障害のある方が該当します。控除額は一人につき27万円となります。
●特別障害者の方……身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級と記載されている方や重度の知的障害者と判定された方など、障害者のうち特に重度の障害のある方が該当します。控除額は一人につき40万円となります。
●同居特別障害者の方……特別障害者である控除対象配偶者又は扶養親族で、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にしているその他の親族のいずれかと常に同居している方が該当します。控除額は一人につき75万円となります。