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雑損控除

災害や盗難、横領によって住宅や家財などに損害を受けた場合や、災害等に関連してやむを得ない支出をした場合に雑損控除として控除を受けることができます。また書画、骨とう、貴金属、別荘などの生活に通常必要でない資産の損失については、雑損控除は受けられませんが、譲渡所得から差し引くことは可能です。

雑損控除は、納税者本人と生計を一にする人が、災害や盗難により住宅や家財などに損害を受けた場合に、その損害額や災害などの関連支出の金額について次により計算した金額を所得金額から控除することができます。