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青色事業専従者給与

不動産所得・事業所得・又は山林所得を生ずる事業を営む青色申告者が青色専従者給与に関する届出書に記載されている金額の範囲内で青色事業専従者に給与を支払った場合には、その労務に従事した期間、労務の性質・業務量からみて労務の対価として相当と認められる金額をその青色申告者の事業から生じた不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入します。

また、その青色事業専従者給与を受け取った親族は給与所得になります。