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非居住者

所得税法では、居住者とは日本国内に住所がある、又は、引き続いて1年以上居所がある個人と定めてあります。法律上ではこれ以外の人を非居住者とされます。住所は、個人の生活の本拠をいいます。

生活の本拠かどうかは、客観的事実によって判断することになっています。住所とは総合的に見てその人の生活がそこを中心として営まれている場所であり、居所とは生活の本拠ではないがその人が相当期間継続して居住している場所ということになります。