取引先へ商品やサービスの提供後に値引きなどにより返金などを行った場合、適格返還請求書(返還インボイス)の発行は義務となります。但し、令和5年度税改正により、少額な値引等については、適格返還請求書の発行を不要とすることになりました。少額とは1万円未満です。「うちは、値引きなど無いから関係ないかな」と思われた方もいるかもしれませんが、実は「振込手数料」のことも想定されて、この改正がでてきました。
(事例)
売り手が11,000円の商品を提供し、買い手に請求書を発行。
買い手は11,000円から440円の振込手数料を控除した10,560円を
売り手の銀行口座へ振り込んだ。
売り手から買い手へ 「適格請求書(11,000円)」を発行する。
問題はこのあとです。買い手側の都合で差し引かれた振込手数料は、売り手側で「売上値引き」として処理しなければならず、その場合、「適格返還請求書(440円)」を発行しなければなりません。これは、インボイス制度による新たな事務負担が増えることになります。
そこで、令和5年度税制改正で少額な値引き等については、「適格返還請求書」は不要となりました。少額を1万円としたのも振込手数料も想定してのことだったと思われます。1万円以上の値引きなどによる対価の返還は、当初の予定通り「適格返還請求書」の発行義務はありますのでご注意ください。
【コラム】
売主が負担する振込手数料
フリーランスの方が取引先へ請求した金額が、同意も無く振込手数料を控除されて振り込まれた、という経験はありますか?
下請法第4条1項3号において「下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずること」を禁止しています。「下請代金の額を減ずる」ことについては「下請代金を下請事業者の金融機関口座へ振り込む際の手数料を下請事業者に負担させることを書面で合意している場合に、下請代金の額から金融機関に支払う実費を超えた額を差し引くこと」があります。そもそも事前に書面で同意が無い中で振込手数料を差し引くことは、下請代金の減額となりますが、書面の合意があっても、親事業者が負担した実費の振込手数料の金額を超えて差し引いた場合も、下請代金の減額になります。フリーランスとして、このあたりの知識もぜひおさえておきましょう。