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6-2.相手が請求書を作成していない場合は?


本来は、売り手が適格請求書を作成するところ、その作成ができない場合は消費税の仕入税額控除を受けることができません。そういった場合は、買い手である支払いをする側で適格請求書の要件を満たした「支払明細書」のようなものを作成することで、仕入税額控除を受けることが可能です。


フリーランス:「適格請求書が無ければ仕入税額控除を受けられないことは分かりましたが、相手が請求書を作成していない場合はどうしたらいいですか?」

税理士:「こちらから支払明細書等作成してあげたらいかがでしょうか?相手には適格請求書発行事業者の登録番号を教えていただいて、その登録番号を国税庁の公表サイトで確認し、T+13桁の番号をその支払通知書に記載し、それ以外の項目も適格請求書の要件を満たしていれば大丈夫です。」

フリーランス:「そういったことでも大丈夫なのですね。分かりました。作成してみます。」

税理士:「作りっぱなしではダメです。相手にも内容の確認をしていただく必要がありますのでご注意ください。その確認ができたら、それぞれで保管義務がありますので、それもお忘れなく。」

フリーランス:「分かりました。内容確認と保存義務も忘れないようにします。」

支払をする側が、中身を把握しているケース等は、売り手から請求者を発行するケースは少ないかもしれません。その場合は、買い手側で要件を満たした支払明細書を作成し、それを適格請求書として双方にて保存しましょう。



適格請求書の保存義務を忘れない


支払明細書を買い手側で作成した場合は、必ず相手に内容の確認をしていただきます。また、ミスなどがあり修正が必要な場合は、今度は作成をした買い手側で修正をし、再発行をします。受け手側で勝手に修正はできません。そして双方が保存することになります。


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