事業者として行う取引の中には、消費税かからない取引があります。
免税の取引
最近はフリーランスの方でも海外輸出のビジネスをされる方が増えていると思いますが、輸出事業をされている場合は、消費税の免税取引となり消費税がかかりません。国内で仕入れたり、製造したとしても消費されるのは国外になるため。
不課税取引
先ほど説明した消費税の課税される4つの要件を満たしていない取引はそもそも消費税が課税されません。そういった取引のことを不課税取引と呼んでいます。事業者としてではなく一般個人として自分の資産を売却したり、支払った金額に対してモノやサービスの提供が確定していなかったりする保険金や株式の配当、それ以外にも給与や寄付金、そして会ア外での取引も不課税取引となり消費税はかかりません。
非課税取引
消費税が課税される4つの要件を満たしていても消費税がかからない取引があります。
消費税の課税対象として馴染まないものと社会政策的配慮に基づき敢えて対象にしなかったものです。これらを非課税取引と呼んでいます。
「課税対象として馴染まないもの」
・住民票や印鑑証明、戸籍謄本の取得等、国や地方公共団体が提供するサービスへの手数料
・土地の売却や貸し付け
・商品券の譲渡
・切手・印紙等の譲渡
・有価証券等の譲渡
・預金等からの受取利子
・保険料など
「社会政策的配慮から馴染まないもの」
・社会保険等の医療費
・出産関連費用
・介護サービス費用
・火葬料・埋葬料
・居住用賃貸の家賃
フリーランスの方が、これらの免税取引・不課税取引・非課税取引の対象となるものだけを扱っている事業者であれば、そもそも消費税がかかりません。よってインボイス制度が始まっても、取引先から「適格請求書をください」と言われることはありませんので、特に問題はありません。但し、一部は課税対象の取引を行っている場合は、当然にその相手先からは適格請求書を求められることになりますのでご注意ください。
消費税は課税される取引
そもそも消費税は、事業者が行う取引に課税されるもので、モノの販売やサービスの提供によって、その対価を支払う金額の中に消費税が含まれていることは漠然と理解されていると思いますが、具体的にどんな取引が課税対象となるか見ていきましょう。
課税取引となる4つの要件
消費税の課税対象となる取引は4つの要件を全て満たしてはじめて課税される取引となります。
国内において行う取引
日本国内の取引だけが課税対象となります。海外で行われる取引は消費税の課税対象とはなりません。
事業者が事業として行う取引
事業者(フリーランス等の個人事業主や株式会社等の法人)が、事業として行っている取引が前提となります。フリーランスの方の場合、事業者としての立場と一般個人としての立場とがありますので、注意が必要です。事業用のパソコンを売却した場合は、その取引に消費税が課税されますが、個人で趣味で使用していたパソコンを売却しても消費税の課税対象とはなりません。
対価を得て行う取引
「対価を得て行う取引」という言葉にすると分かりにくいかもしれませんが、モノやサービスの提供によってお金を受取る取引です。通常、多くの事業として行う取引が該当します。寄付金や助成金などは対価を得て行う取引ではないので該当しません。
資産の譲渡・貸し付け・役務提供の取引
資産の譲渡・貸し付けとは、モノを販売したり、貸し付けたりする取引で、役務の提供とは、サービスの提供のことです。委託を受けて行う業務等はこの役務の提供の取引に該当します。
これら4つの要件を全て満たすと消費税の課税対象となります。改めてご自身の取引が、課税対象となるか確認ください。