計算ミスや表示を間違えてしまい、誤った適格請求書を発行してしまった場合は、どうすればよいでしょうか?
適格請求書が間違ったままですと、相手先は仕入税額控除を受けることができなくなります。電話やメールで「ここの計算が間違っていたから、そちらでなおしておいてください」と連絡すればいいのでしょうか?もし、売り手の指示とはいえ、買い手側で修正したら改ざんになります。手間はかかりますが、適格請求書を発行した側で、再度正しい適格請求書を作成し発行しましょう。
その場合は、2つの方法があります。
1つは、正しい適格請求書を改めて再作成し、相手に渡す方法。もう一つは修正箇所だけを記載した通知を作成し相手に渡す方法です。
1)正しい適格請求書を再作成し発行
この場合、再発行された適格請求書だけを、双方で保存することになり、間違っている適格請求書は破棄することになります。
2)修正箇所だけの通知を作成
修正が必要な事項だけを記載した通知を作成し、発行します。その場合は、既存の間違っている適格請求書とセットにして双方で保存する必要があります。
【修正通知書サンプル】
令和5年11月30日
修正通知書
株式会社ABC商事 御中
適格請求書に下記の修正すべき事項がありましたので
ここに通知いたします。
【修正前】
消費税 8%対象 5,400円(内 消費税540円)
【修正後】
消費税 8%対象 5,400円(内 消費税400円)
修正前の適格請求書と合わせて保存いただきますようお願い申し上げます。
○○果物店
店主 鈴木一郎
東京都千代田区○○〇