1.「消費税簡易課税制度選択届出書」の書類の記載方法
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適用開始課税期間
簡易課税を受けようとする期間を記載します。インボイス制度開始日から簡易課税制度を受ける場合は、令和5年10月1日からその課税期間の末日を記載します。
①の基準期間
簡易課税制度の適用を受ける期間の基準期間(2年前)を記載します。
②の課税売上高
基準期間である2年前の課税売上高を記載します。
事業内容等 事業区分(第 種事業)
ご自身の事業を記載します。またその事業が、第何種事業に該当するかを記載します。
提出要件の確認
イ・ロ・ハに該当する場合は、「はい」に☑をいれてそうでない場合は 「いいえ」に☑を入れます。
ちなみに、消費税課税事業者の選択届出書を提出している場合は 「イ」に該当します。
ほとんどのケースが「いいえ」に該当すると思われます。
提出期限
本来、簡易課税制度を受けたい事業年度の前年までに手続きをする必要がありますが、(令和6年から簡易課税を受ける場合は、令和5年12月31日までに提出する必要があります)、令和11年9月30日までに適格請求書発行事業者の登録申請をされたフリーランスの方は、特例で簡易課税制度を受けたいその年の末日までに手続きを行えば間に合います。(令和6年から簡易課税制度を受ける場合は、令和6年12月31日までに提出をすれば大丈夫です。)
「簡易課税制度選択不適用届出書」の書類の記載方法
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この届出の適用開始課税期間
簡易課税を取りやめたい期間を記載します。簡易課税制度を受けると最低2年間は適用を受けることになりますので注意が必要です。
①の基準期間
簡易課税制度を取りやめたい期間の基準期間(2年前)を記載します。
②の課税売上高
基準期間である2年前の課税売上高を記載します。
簡易課税制度の適用開始日
消費税簡易課税制度選択届出書を提出し適用された年度の初日を記載します。
【注意事項】
「適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める武重の届出書」を提出し、免税事業者に戻った場合、それまで「簡易課税制度」の適用を受けていたら注意が必要です。免税事業者に戻ったからといって、自動的に「簡易課税制度選択届出書」の効力が無くなるわけではありません。再び課税事業者になった場合、何もしなければ「簡易課税制度」の適用を受けることになります。「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出するまではその効力が続きますのでご注意ください。