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5-6.免税事業者に戻るには?



現在、免税事業者のフリーランスの方が、適格請求書発行事業者の登録申請を行ったら、何もしなければずっと適格請求書発行事業者のままです。もし免税事業者に戻りたいと思ったら手続きが必要です。



その場合、3つのパターンがあります。



パターン1



免税事業者の方が、令和5年10月1日を登録日として適格請求書発行事業者になった後、翌課税期間の令和6年1月1日から免税事業者に戻りたい場合



以下の2つの書類を提出

1.「適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書」

2.「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」


2)添付のデータの2つを下記にそれぞれ挿入



1.「適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書」の記載例

「登録の効力を失う日」には免税事業者に戻りたい課税期間の初日(令和6年1月1日からの課税期間の場合は令和6年1月1日と記載)

【提出期限】



令和6年1月1日を免税事業者に戻りたい課税期間の初日とすると

・初日の前日        → 令和5年12月31日

・前日から起算して30日前 → 令和5年12月 2日

・30日前よりも前に    → 令和5年12月 1日・・・提出期限



2.「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」



提出期限は決められていませんが、納税義務者でなくなったら速やかに提出することになっています。




パターン2



免税事業者の方が令和6年1月1日以降を登録日として適格請求書発行事業者になった後、免税事業者に戻りたい場合

適格請求書発行事業者に登録して2年を経過する日の属する課税期間の末日までは免税事業者に戻ることができません。仮に令和6年4月1日に登録日として適格請求書発行事業者になった場合は、令和8年3月31日が2年間ですが、その課税期間の末日まで免税事業者に戻れないため、免税事業者に戻れるのは、令和9年1月1日の課税期間からとなりますので、免税事業者に戻りたいと決めたら注意が必要です。

提出書類


以下の2つの書類を提出

1.「適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書」

2.「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」


1の書類の提出期限

令和9年1月1日を免税事業者に戻りたい課税期間の初日とすると

・初日の前日        → 令和8年12月31日

・前日から起算して30日前 → 令和8年12月 2日

・30日前よりも前に    → 令和8年12月 1日・・・提出期限


2の書類の提出期限


提出期限は決められていませんが、納税義務者でなくなったら速やかに提出することになっています。

尚、免税事業者に戻る前提として、基準期間の課税売上が1000万円以下でなければならないことは従来通りです

また、「適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書」の提出期限は、令和5年度税制改正で変更になりますので、第8章で再度ご確認ください。

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