最近は、カードで支払いをするケースが多いですが、クレジットカード会社から届くカード利用明細は適格請求書にはなりませんので注意が必要です。
フリーランス:「最近はコロナで、キャッシュをあまり扱わなくなって、クレジットカードでの支払いが増えました。カード会社から届く利用明細を毎月残しているのでこれで大丈夫でしょうか?」
税理士:「カードの利用明細は、適格請求書にはなりませんので、適格請求書の要件を満たしたレシートが必要です。」
フリーランス:「え~そうなのですか?カードの明細書があればいつ?・いくら?支払ったかがわかるじゃないですか?」
税理士:「支払ったことは分かりますが、その相手先が適格請求書発行事業者かどうかはわからないと思います」
フリーランス:「確かに。では、カード利用明細は、インボイス制度としては不要なものなのですね。」
税理士:「そうですね。それよりもお店で受け取るレシートが大事です。」
フリーランス:「これまで捨ててしまっていたかもしれません。今後は気を付けますね。」
カードの利用明細には日付と金額と相手先が記載されていますが、これで消費税の仕入税額控除を受けることはできません。カード払いをされたときにはお店で受け取ったレシート等は必ず保存するようにしましょう。
カード利用明細を残すだけでは足りません。
原則的な計算方法で消費税の申告をされる場合は、支払った諸経費の消費税部分を仕入税額控除を受けるためには、適格請求書の保存義務がある話はしていますが、カードの利用明細には日付と金額と相手先が記載されているだけで、適格請求書発行事業者番号やその他の要件を満たしていません。例えば、ECサイトで商品を購入しても、その出品者では無く、サイトの運営会社の名称が表示されていると思います。その出品者が適格請求書発行事業者かどうかも、その登録番号も分からないでしょう。必ず、レシート等適格請求書を保存しましょう。また、お店でクレジットカードを利用すると通常のレシートとクレジットカード売上票といった色の着いたレシートと2枚受取ることが多いと思います。クレジットカード売上票は、適格請求書では無いのでご注意ください。
まとめ
クレジットカードで諸経費の支払い等をした場合は、利用明細だけではなく、適格請求書の要件を満たしたレシート等を保存しましょう。