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8-3.消費税の計算方法(簡易課税方式)



消費税を計算する方法としてもう一つ、簡易な計算方法を簡易課税方式と呼んでいますが、この計算方法は、受け取った消費税の集計だけで納税額を算出する簡便な方法です。


フリーランス:「もう一つの計算方法を教えてもらえますか?」

税理士:「簡易課税制度のことですね。先ほどお伝えした本則課税は受け取った消費税だけではなく、支払った消費税を全て集計しなければならないので大変ですよね。」

フリーランス:「確かに大変そうですね。」

税理士:「簡易課税制度であれば、受け取った消費税だけを集計して、その金額に決まった率を掛けるだけで計算できてしまいます。」

フリーランス:「それは簡単ですね。簡単な分、納める消費税が増えたりしませんか?」

税理士:「ケースバイケースですが、多くの方は簡易課税制度を選ぶことで本則課税方式よりも納める消費税が少なくて済みますよ。」

フリーランス:「それならずっと簡易課税制度がいいな。。。」

税理士:「簡易課税制度は基準期間の課税売上が5000万円未満という基準があるので、売上が増えてきたら利用できなくなりますね。」

フリーランス:「そこまで売上が増えたら会社にして経理も入れるから本則課税でも大丈夫ですよ。」



簡易課税制度は、受取った消費税の合計にみなし仕入率を掛ける



簡易課税方式 受取った消費税―(受取った消費税×みなし仕入れ率)=納税額

となります。

実際に事例で計算してみます。年間の売上が消費税込みで660万円、年間の諸経費が税込みで220万円(通信費・事務用品・消耗品費等)と仮定します。(この場合、分かりやすくするため、全て消費税の税額控除対象の課税事業者で、消費税の非課税や不課税項目が無いとします)


消費税の計算 


年間で受取った消費税 600,000円


年間で支払った消費税 200,000円 


差引き納付消費税額  400,000円



原則的な計算方法を選択した場合、400,000円を納めることになりますが、簡易課税制度を選択した場合の納税額はどうなるでしょうか?本則課税方式と違って、支払った消費税は見ないで、受取った消費税の集計だけを使います。

仕入税額控除の金額は、受取った消費税600,000円×みなし仕入れ率50%=300,000円

(サービス業だけを行っていると仮定)


よって、簡易課税制度を選択した場合は、受取った消費税600000円―300,000円=300,000円となります。

本則課税方式だと400,000円の納税でしたが、簡易課税制度を選択した場合、それよりも10万円納税が少なくなります。

このように、全てのパターンで簡易課税制度を選択した方が消費税の納税額が少なくなるわけではありませんが、そうなるケースが比較的多いと思われます。また、簡易課税制度を選択した場合は、支払先が免税事業者か適格請求書発行事業者かを気にする必要はありませんので帳簿付けや消費税の納税の計算がとてもラクになります。



まとめ


簡易課税制度を選択した場合は、受け取った消費税の合計金額だけを使って計算するため、計算をラクに行うことができます。




みなし仕入れ率とは?



仕入税額控除となる金額は、受け取った消費税みなし仕入れ率を掛けることになりますが、


そのみなし仕入れ率は業種によってパーセンテージが決まっています。

業種の区分は、第1種から第6種までありますので、ご自身の業種がどれに当てはまるか?当てはまる業種のみなし仕入れ率を使って消費税の計算をすることになります。

第1種事業 卸売業    みなし仕入れ率90%

第2種事業 小売業    みなし仕入れ率80%

第3種事業 建設・製造業 みなし仕入れ率70%

第4種事業 飲食店    みなし仕入れ率60%

第5種事業 サービス業  みなし仕入れ率50%

第6種事業 不動産業   みなし仕入れ率40%

フリーランスの皆様が、どの業種に該当するかが簡単にわかれば、大丈夫ですが、間違って選んでしまうとその業種のみなし仕入れ率を適用する関係で、後で消費税の追徴課税になってしまう可能性があります。

国税庁のホームページにこの簡易課税の第何種事業に該当するか?フローチャートで判断できるものがありますので、以下で確認してみてください。

国税庁のフローチャートに沿って、一つ一つ回答をしていくとご自身の業種に該当します。


飲食店を一つとっても、以下のようにそれぞれ違います。

・弁当を業者から仕入れてそのままお店で販売している場合   第2種

・テイクアウト専門で自ら製造したお弁当等を販売している場合 第3種

・設備を備えて経営している食堂を経営している場合      第4種


みなし仕入れ率は高い方が、消費税の納税額が少なくなりますので、できるだけ、みなし仕入れ率の高い業種を選びたくなるかもしれませんが、税務調査の際には、実態として、どの業種なのかで、判断することになります。もし、実態と違う業種を選んでいた場合は、遡って修正申告と追徴課税となりますので、間違えないように注意が必要です。


まとめ



みなし仕入れ率を選ぶときは、実態に合わせて正しいものを選択する。そのためにもフローチャートを活用してみる。

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